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乗務日誌: 第三者行為災害

昔は忘年会シーズンや、春の歓送迎会シーズンにたまにあった第三者行為災害。

ここ数年は年中発生しているように思えるくらい、件数が増えています。

第三者行為災害とは、鉄道の現業職だと客に暴力をふるわれるのが代表格になります。

車内で酔いつぶれて寝ている客を起こそうとした時に、殴られたり噛まれたり。

電車に乗り遅れた腹いせに、駅員に罵声を浴びせて蹴ったり。

ホームで立っているときに、軌道内に突き落とされたり。

対策として防犯ブザーを携行するようにした会社も増えてきましたが

どの程度効果があるのか疑問ではありますけど。

※私の会社でも出勤時に渡されますが、意味あるのかなぁ?
 ブザーを鳴動させて、誰か助けてくれる?

つい最近私の同期生も駅で殴られて、数日間お休みしていたし。

※今日人づてに知りました…

※マスコミやネットのニュースで流れるのは、本当にごく僅かで
 世の中で知られているよりも、実際にはかなり多いのです。

今年は不況もあって、この第三者行為災害が多くなるような

そんなイヤな予感がするなぁ。。。

Comments:4

impi 09-03-07 (土) 0:48

こんばんは、こういったのを第三者行為災害というのですか。
酔ってない人ですと、話のうまい人なら治められるのでしょうが、酔われてしまうと
大変ですよね。広い駅構内では、ブザーでは恐らく効果は薄いのではと私も感じます。

あまり空気中に散らないタイプの催涙スプレーくらい持っていてもいいかもしれません。
治安は改善しているとはいえ、酔っ払いは理性を失いますからね。。

ちなみに、配布のブザー以外に催涙スプレーなど個人的に、対策をとられている職員の方は
いらっしゃったりするのでしょうか?

てつまん 09-03-07 (土) 14:54

こんにちは。
第三者行為災害という呼び名は労災関係の用語で、労災保険の保険関係者以外のことを言います。
おそらくどこの鉄道会社でも、第三者行為災害という言葉は普通に使うと思いますよ。

おそらく催涙スプレーなどを個人で携帯して乗務している人はいないと思います。
でも現実的には防犯ブザーでは一瞬相手を怯ませるくらいしか効果は無いでしょうから、催涙スプレーの携行は効果的だと個人的には思うけど、条例などで引っかからないかなぁ???

impi 09-03-07 (土) 18:59

こんばんは、返信ありがとうございます。

催涙スプレーなのですが、兵庫・大阪では
大人が持つ分にはまったく問題はないらしいです。

ただ、路上などで意味もなく持っていたりしていれば軽犯罪法違反と
みなされるケースもありますが、警察官によりけりの判断です。
”仕事上必要なもの”として主張すれば認められるのではと思います。
これは、コックが包丁を仕事目的で持っていても捕まらないのと同じと思います。

もしイザとなって使用するのは、私有地内ですから大きな問題にはならないと思いますよ。
事実一部の鉄道事業者では乗務員などに、会社から支給しているケースもあるようです。

てつまん 09-03-08 (日) 17:28

実際のところ、現実に襲われてからでないと使用は難しいでしょうね。
それに私有地といっても公共性が極めて高い空間で、不特定多数の人がいるわけだし
関係の無い人を巻き込む恐れがあるし。
かなり限定された場面でしか使用はできないんじゃないかなぁ。

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