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鉄道系ごちゃ混ぜブログ

運転士になるには-2

今回は運転免許について書いてみます。

列車の運転免許(動力車操縦者運転免許)は、その運転する列車の種類によって分けられています。

1  甲種蒸気機関車運転免許
2  甲種電気車運転免許
3  甲種内燃車運転免許
4  新幹線電気車運転免許
5  第一種磁気誘導式電気車運転免許
6  第二種磁気誘導式電気車運転免許
7  第一種磁気誘導式内燃車運転免許
8  第二種磁気誘導式内燃車運転免許
9  乙種蒸気機関車運転免許
10 乙種電気車運転免許
11 乙種内燃車運転免許
12 無軌条電車運転免許

免許は上記の12種類に分けられています。
甲種は専用軌道を指し、乙種は路面を指します。

蒸気機関車はそのまま蒸気機関車で、内燃車はエンジンを積む車両で、一般的にはディーゼルエンジンですね。
(昔はガソリンカーなるものもあったそうな)
電気車はモーターで動く車両です。

5~9の磁気誘導式はリニアモーターカーなどを指します。
磁気誘導式内燃車の免許ですが、愛・地球博(2005年・愛知)で使用されたIMTSのために設けられた免許区分です。
IMTSは磁気誘導式で圧縮天然ガスを燃料にした乗り物で見た目はバスですが、区分上“鉄道”になります。
第1種は通常運転用の免許で、第2種は通常は自動運転でその自動運転の装置に異常が発生した場合などに、最寄り駅または車庫まで運転する時だけの免許です。

12の無軌条電車とはトロリーバスを指します
見た感じバスそのもので鉄道では無いようなトロリーバスですが、分類は電車となっています。
トロリーバスは日本では、立山黒部アルペンルートの関電トンネルと立山トンネルでのみ活躍しています。
(出発信号機や場内信号機も建立されてます)
ちなみに昔、街中でもトロリーバスが走っていたそうですが、一般の道路の場合は無軌条電車の免許と、トラックやバスの免許である大型2種の免許が必要だそうです。

2008-4-23追記
※大型2種免許所持者は、申請で無軌条電車運転免許が取得できるそうです。
  「第二種磁気誘導式電気車」「第二種磁気誘導式内燃車」も同様に
 大型2種免許取得者は申請で取得できるそうです。
 (動力車操縦者運転免許に関する省令、第9条1号4項)

 申請用紙はこちらからダウンロードしてください。

 その他、写真・戸籍謄本や抄本または本籍地の記載のある住民票・手数料分の収入印紙
 (すべての試験が免除だから1500円?)
 運転免許経歴証明書(自動車運転安全センター発行)などが必要となります。

 その他詳しくは、最寄(住所地の管轄)の運輸局でお尋ねください。

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